- 一、総務委員会
- 二、業務委員会
- 三、教育研修委員会
- 四、安全環境委員会
委員会規程静岡県倉庫協会委員会規程第1条
静岡県倉庫協会規約第21条の規定に基づき、次の委員会を置く。
第2条
委員会は、静岡県倉庫協会(以下「協会」という)における会務の円滑な運営を図り、もって倉庫業の発展に寄与することを目的とする。
第3条
委員会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第4条
各委員会には、次の役員を置く。
第5条
前条の役員選任は、協会理事会の議を経て会長が委嘱する。
第6条
委員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
第7条
委員長は、委員会の円滑な運営を図るため、必要ある場合は委員会の議を経て専門委員会を置くことができる。
第8条
委員会の議決のうち、重要な事項は協会理事会に付議し承認を経なければならない。
第9条
本委員会規程に定めのない事項については、協会理事会の議を経て別に定める。
(附則)
1、本規程は、平成16年5月26日から施行する。
2、総務委員会規程、税制対策委員会規程、業務委員会規程、倉庫管理指導委員会規程は廃止する。 (附則)
本改正規程は、平成24年4月26日から施行する。
(附則)
本改正規程は、平成28年6月29日から施行する。
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第2条
業務調査専門委員会、食糧専門委員会及びトランクルーム委員会は、委員会規程第3条第3項に定める業務委員会の所掌する事務のうち次の事務を行う。
第3条
業務調査専門委員会、食糧専門委員会及びトランクルーム委員会の委員長は、業務委員会へ、議決事項を報告しなければならない。
(附則)
1、本規程は、平成16年5月26日から施行する。
(附則)
1、本規程は、平成28年6月29日から施行する。
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