静岡県倉庫協会

災害対策実施要領

静岡県倉庫協会 災害対策実施要領


(災害対策本部等の設置)
第1条 
静岡県倉庫協会長は(以下「会長」という)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号、以下「災対法」という) 第 2条第 1項に規定する災害(以下「災害」という)が発生した場合には、会員の災害応急対策及び災害復旧のための活動を迅速かつ円滑に推進するため、 必要に応じて、静岡県倉庫協会災害対策本部(以下「災害対策本部」という)を設置する。

2、
関係支部長は、災害が発生した場合で、かつ、災害対策本部が設置されたときは、 災害対策支部(以下「支部」という)を設置する。
ただし、災害対策本部の設置までには至らない災害については、警戒体制を敷くものとする。


(災害対策本部等の設置)
第2条 
災害対策本部は、本部長、副本部長、総務班長、救援活動班長、災害処理班長及び班員で構成し、それぞれ次の者をもって充てる。
一、本 部 長
会 長
二、副本部長
副会長
三、総務班長及び班員
理事会の議を経て会長が委嘱した者
四、救援活動班長及び班員
前三号に同じ
五、災害処理班長及び班員
前三号に同じ

2、
各支部は、支部長、副支部長、総務班長、救援活動班長、災害処理班長及び班員で構成し、それぞれ次の者をもって充てる。
一、支 部 長
支 部 長
二、副支部長
副支部長
三、総務班長及び班員
支部会の議を経て支部長が委嘱した者
四、救援活動班長及び班員
前三号に同じ
五、災害処理班長及び班員
前三号に同じ


(災害対策本部等の所掌事務)
第3条 
災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  • 一、防災に関すること
  • 二、情報の収集及び伝達に関すること
  • 三、発災直後の応急体制に関すること
  • 四、被災者等に対する支援対策の実施に関すること
  • 五、被災施設の応急復旧の実施に関すること
  • 六、自発的支援の受け入れに関すること
  • 七、輸送に関すること
  • 八、渉外に関すること
  • 九、被害状況調査に関すること
  • 十、プレスに関すること
  • 十一、災害対策本部の設置及び廃止に関すること
  • 十二、その他、防災に関し必要な事務に関すること

2、
本部長は、本部の事務を総理する。

3、
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4、
支部の所掌事務は、本条を準用し、本部長及び副本部長を支部長とあるを支部長及び副支部長と読み替える。


(班の分掌事務)
第4条 
本部の総務班、救援活動班及び災害処理班は、第 3条に掲げる所掌事務を次のとおり分掌する。
  • 一、総 務 班
    • イ、防災に関すること
    • ロ、情報の収集及び伝達に関すること
    • ハ、災害対策本部の設置及び廃止に関すること
    • ニ、その他、防災に関し必要な事務に関すること
  • 二、救援活動班
    • イ、発災直後の応急体制に関すること
    • ロ、被災者等に対する支援対策の実施に関すること
    • ハ、被災施設の応急復旧の実施に関すること
    • ニ、自発的支援の受け入れに関すること
  • 三、災害処理班
    • イ、輸送に関すること
    • ロ、渉外に関すること
    • ハ、被害状況調査に関すること
    • ニ、プレスに関すること

2、
総務班長、救援活動班長及び災害処理班長は、それぞれ分掌する事務を統括する。

3、
支部の総務班、救援活動班及び災害処理班は、第 3条に掲げる所掌事務を本条第 1項に準じ分掌し、各班長は、それぞれの事務を統括する。


(班の分掌事務)
第5条 
災害対策本部及び災害対策支部は、相互に連携し所掌事務を遂行しなければならない。

2、
災害対策本部及び災害対策支部は、関係官庁、関係団体及び地域社会と連携し所掌事務を遂行しなければならない。


(報 告)
第6条 
会長は、災害対策本部を設置したときは、中部運輸局ほか関係機関へその旨を報告する。

2、
支部長は、第 2条第 2項の規定に基づき、災害対策支部要員を選任し、会長へ報告しなければならない。変更したときも同様とする。


(事務局)
第7条 
災害対策本部及び事務局は、協会事務所に設置する。

2、
支部は、災害対策支部を設置したときは、その旨及び事務局の所在地及び電話番号等を本部に報告しなければならない。


(災害予防)
第8条 
協会は、会員の災害予防のため、次の措置を講じるよう努めなけらばならない。
  • 一、災害対策本部機構図の作成と配布
  • 二、緊急連絡網の作成と配布
  • 三、教育・訓練の実施
  • 四、防災対策マニュアルの作成と配布

2、
支部は、本条第 1項に準じ、災害予防のための措置を講じるよう努めなければならない。


(要領の改訂)
第9条 
この要領を改訂しようとするときは、理事会の議を経なければならない。


(施行期日)
附 則 
この要領は、昭和55年 4月23日から施行する。

(施行期日)
附 則 
この要領は、平成16年 9 月16 日から施行する。

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